懲戒処分の実施状況について
地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の実施状況は、以下のとおりです。
懲戒処分以外の処分の実施状況について
懲戒処分以外の訓告及び厳重注意の実施状況は、以下のとおりです。
- 令和7年2月分該当なし
- 過去の実施状況(PDF:109KB)
教職員の懲戒処分の指針について
- 処分の透明性及び公平性を確保するとともに、服務規律の維持の徹底を図るため、別添のとおり「教職員の懲戒処分の指針」を制定し、平成24年4月1日から適用することとしました。(平成24年3月28日制定)
- 「教職員の懲戒処分の指針」を一部改正し、令和6年4月1日から適用することとしました。
教職員の懲戒処分の公表基準について
- 「教職員の懲戒処分の公表基準」を一部改正し、改正日以降に行った処分に適用することとしました。(平成26年5月1日一部改正)