国・県指定文化財等
文化財は、私たちに心の安らぎや潤いのある生活環境を提供してくれるばかりでなく、我が国の歴史や文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、優れた文化の創造と発展の基礎となるものです。このような貴重な国民的財産である文化財を保存し、後世に伝えていくことが私たちに課せられた責務です。
文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」(第1条)を目的に定められています。
また、昭和28(1953)年に愛媛県でも愛媛県文化財保護条例が定められています。
国指定又は県指定の文化財について、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、許可が必要ですので、事前に市町教育委員会及び県教育委員会と協議を行って下さい。
文化財件数(令和6年5月1日現在)
1 指定文化財
区 分 | 国指定 | 県指定 | 計 | |
有形文化財 |
建造物 | 51(3) | 31 | 82(3) |
絵画 | 1 | 15 | 16 | |
彫刻 | 15 | 45 | 60 | |
工芸品 | 85(8) | 40 | 125(8) | |
書跡等 | 6 | 12 | 18 | |
考古資料 | 2(1) | 7 | 9(1) | |
歴史資料 | 1 | 2 | 3 | |
小 計 | 161(12) | 152 | 313(12) | |
無形文化財 | - | 3 | 3 | |
民俗文化財 |
有形民俗文化財 | 1 | 8 | 9 |
無形民俗文化財 | 2 | 36 | 38 | |
小 計 | 3 | 44 | 47 | |
記念物 |
史跡 | 17 | 50 | 67 |
名勝 | 13 | 11 | 24 | |
天然記念物 | 14(2) | 77 | 91(2) | |
小 計 | 44(2) | 138 | 182(2) | |
文化的景観 | 3 | - | 3 | |
伝統的建造物群保存地区 | 3 | - | 3 | |
合 計 | 214(14) | 337 | 551(14) |
2 選択(記録作成等の措置を講ずべきもの)
3 登録文化財
- 登録有形文化財 180件
-
- 建造物 180件
- 建築物 137件
- 土木構造物 10件
- 工作物 33件
- 美術工芸品 0件
- 建造物 180件
- 登録有形民俗文化財 0件
- 登録記念物 4件
-
- 遺跡 1件
- 名勝地 3件
- 動物、植物及び地質鉱物関係 0件