懲戒処分の実施状況について

地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の実施状況は、以下のとおりです。

懲戒処分以外の処分の実施状況について

懲戒処分以外の訓告及び厳重注意の実施状況は、以下のとおりです。

教職員の懲戒処分の指針について

  • 処分の透明性及び公平性を確保するとともに、服務規律の維持の徹底を図るため、別添のとおり「教職員の懲戒処分の指針」を制定し、平成24年4月1日から適用することとしました。(平成24年3月28日制定)

  • 「教職員の懲戒処分の指針」を一部改正し、令和6年4月1日から適用することとしました。

教職員の懲戒処分の公表基準について

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