教職員免許状の申請について

重要なお知らせ 

 令和4年7月1日から「教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号)が施行されましたので、所持する免許状の有効性については、こちらをご確認ください。
 なお、教員免許更新制により失効した免許状の再授与申請については、愛媛県教育委員会が授与した免許状と愛媛県教育委員会以外が授与した免許状で申請書類が異なりますので、ご注意ください。

  • 教員免許状の授与について
    ※愛媛県教育委員会にお問い合わせの前に、まず、こちらをご確認ください。
    ※省令改正に伴い、平成31年4月1日から教員免許状取得に係る単位の修得方法が変わっていますので、
     こちらからご自身が該当するものを、ご確認ください。

  • 特別免許状について
    直接、個人での申請はできません。(採用しようとする学校又は教育委員会等の推薦が必要です。)

教職員免許状の発展的解消について

重要なお知らせ


 令和4年7月1日から「教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号)が施行されましたので、所持する免許状の有効性については、下記1の①~③によりご確認ください。

愛媛県教育委員会事務局指導部

課・室
義務教育課
郵便番号
790-8570
住所
愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(第一別館10階)
電話番号
089-912-2940(課代表)
089-912-2941(免許学事係)
089-912-2942(教職員係)
089-912-2943(教育指導グループ)
FAX
089-934-8484
Mail
gimukyouiku@pref.ehime.lg.jp
県ホームページ(リンク)
https://www.pref.ehime.jp/soshiki/139/